旅行条件書 国内募集型企画旅行 |
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。 お申し込みの際には、必ずこのご旅行条件書を十分にお読みいただき、プリントアウトされるか、電子的に保存の上ご確認ください。 (募集型企画旅行契約) 第一条 この旅行は、北海トラベル株式会社(以下 「当社」という)が企画・募集・実施する旅行であり、 この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。 2 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送、 宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下 「旅行サービス」 といいます。)の提供を受けることができるように手配し、 旅程を管理することを引き受けます。 3 旅行契約の内容・条件は、募集パンフレットまたはホームページ(以下「契約書面」といいます。)・本旅行条件書・出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「約款」といいます。)によります。 4 当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、最終旅行日程表に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。 (旅行契約のお申し込み・ご予約 ) 第二条 (1)当社、(2)旅行業法で規定された「受託営業所」(以下(1)(2)を併せて「当社ら」といいます)のそれぞれにおいて、ご来店、電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の方法にてお客様からの旅行契約のお申し込みまたはご予約を承ります。 2 当社らは、同一コースにて、同時に参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めてお申し込みいただいた場合、当社らは特約を結んだ場合を除き、契約責任者が旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体に係わる旅行業務に関する取引は当該契約責任者との間で行います。この場合契約責任者は当社らが定める日までに構成者の 名簿を当社らに提出いただきます。 3 所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、 下記申込金を添えてお申し込みいただきます。 申込金は、 旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれ一部として取扱います。 4 当社らは電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の通信手段(以下「電話等」という)による旅行契約のお申し込みを受付けることがあります。この場合契約はご予約の時点では成立しておらず当社らが電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知した日の翌日から起算して3日以内にお申込書の提出とお申込金のお支払いまたは会員番号(クレジットカード番号)を通知していただきます。 この期間内にお申込金を提出されない場合または会員番号(クレジットカード番号)を通知されない場合は、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱います。 5 お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様が待ち予約の状態でお待ちいただける期限を確認した上で、お客様を待ち予約のお客様として登録し、ご予約可能となるよう、手配努力する場合がございます。この場合当社らは申込金をお預かりし、当社らがご予約が可能となった旨を通知したときに、申込金として受領いたします。ただし、「当社らがご予約が可能となった旨を通知する前にお客様より待ち予約登録の解除のお申し出があった場合」または「お待ちいただける期限までに結果としてご予約できなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払戻しいたします。 6 本条5の場合、手配完了は保証されたものではございません。 7 申込金の額は以下の通りです。なお、申込金は後記する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取り扱いいたします。 区分 1名さまあたりの申込金 ご旅行代金が3万円未満 6,000円 ご旅行代金が3万円以上6万円未満 12,000円 ご旅行代金が6万円以上10万円未満 20,000円 ご旅行代金が10万円以上15万円未満 30,000円 ご旅行代金が15万円以上 旅行代金の20% ただし、特定コースにつきましては別途募集パンフレットまたはホームページに定めるところによります。 上記表内の「旅行代金」とは、第七条の「お支払い対象旅行代金」をいいます。 (お申し込み条件) 第三条 20歳未満の方が単独でご参加の場合は、 親権者の同意書が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。 2 特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。 3 旅行のお申し込み時に、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合医師の健康診断書を提出していただく場合がございます。また、 お客様からのお申し出に基づき、 当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担といたします。 また、現地事情や関係機関などの状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介護者などの同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、またはご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合がございます。 4 当社は、本条1・2・3の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、1・2はお申し込みの日から、3はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。 5 お客様が旅行中に疾病、傷害、その他の事由により、医師の診断または加療を必要とすると当社が判断した場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となり、お客様は当該費用を当社が指定する期日までにお支払いいただきます。 6 お客様のご都合による別行動は原則としてお受けいたしかねます。ただし、別途条件でお受けすることもございます。 7 旅程中お客様のご都合により、旅行の行程から離脱する場合には、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時などについて必ず添乗員もしくは係員にご連絡いただきます。 8 他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合がございます。 9 通信契約の場合、お客様のクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などを提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、お申し込みをお断りする場合がございます。 10 その他当社の業務上の都合がある時には、お申し込みをお断りする場合がございます。 (旅行契約の成立時期) 第四条 当社とお客様との旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、 申込金を受理した時に成立するものといたします。 2 第二条5の場合は、お待ちいただける期限内に契約締結が可能となり、かつこの時点までにお客様より待ち予約登録の解除のお申し出がなく、当社らが契約締結が可能になった旨をお客様に通知し申込金を受領した時点で成立いたします。 3 電話またはご来店ではなく、ファクシミリ、電報、テレックス、Eメール及び郵便などにてお申し込みまたはご予約がなされた場合は以下の時点で成立いたします。 一 事前に申込金のお支払いがあったときは、当社らが承諾した旨の通知を発したとき。 二 事前に申込金のお支払いがないときは、当社らが申込金を受理した後に当社らが承諾した旨の通知を発したとき。 (契約書面と最終旅行日程表のお渡し) 第五条 当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面は募集パンフレットまたはホームページ、本旅行条件書などにより構成されます。 2 当社らはあらかじめ本条1の契約書面を補完する書面として、お客様に、集合時刻・場所、利用する運送機関、宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しする場合がございます。なお、お渡し方法には郵送を含みます。 3 当社らは、あらかじめお客様の承諾を得て、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面または確定情報を記載した最終旅行日程表の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供する場合がございます。その場合は、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。 4 本条3の場合、お客様の使用する通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認いたします。 (旅行代金のお支払い) 第六条 旅行代金は、 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前までにお支払いいただきます。尚、14日前以降にお申し込みされた場合は旅行開始日前の当社らが指定する期日までにいただきます。 (お支払い対象旅行代金) 第七条 参加されるお客様は満12歳以上の方はおとな代金、満3歳以上12歳未満の方は小人代金が適用となります。コースによっては幼児代金・乳幼児代金等の設定がございます。 2 「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットまたはホームページの価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」「取消料」「違約料」「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。 (旅行代金に含まれるもの) 第八条 旅行日程に明示した運送機関の運賃(注釈のないかぎりエコノミークラス)、 宿泊費、 食事代、 観光料金、消費税等諸税、空港施設利用料金(空港により必要な場合)。 2 添乗員付コースの添乗員同行費用。 上記の費用はお客様のご都合により、 一部利用されなくても払戻しはいたしません。 (旅行代金に含まれないもの) 第九条 前八条以外のものは旅行代金に含まれません。 その一部を例示いたします。 一 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について) 二 コースに含まれない交通費、 飲食代等の諸費用及びクリーニング代、 電報・電話料等の個人的性質の諸費用、 それに伴う税(消費税等諸税)・サービス料。 三 ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の代金等。 四 ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費。 (追加代金と割引代金) 第十条 第七条でいう「追加代金」及び「割引代金」は当社が募集広告またはパンフレット、ホームページなどに表示した以下のものをいいます。 一 追加代金 イ ホテルまたはお部屋タイプのグレードアップのための追加代金。 ロ 航空便の選択や航空機使用座席の等級の選択による追加代金。 ハ レンタカーのクラスのグレードアップのための追加代金。 ニ 「食事なしプラン」などを基本とする場合の「食事付きプラン」などの追加代金。 ホ 「観光なしプラン」などを基本とする場合の「観光付きプラン」などの追加代金。 ヘ 「延泊プラン」「途中延泊プラン」による延泊代金。 ト その他「○○○プラン」「○○○追加代金」とし追加代金を表示したもの。 二 割引代金 イ「小人割引」など、年齢、参加人数、その他条件による割引代金。 ロその他「○○○割引」とし割引代金を表示したもの。 (旅行契約内容の変更) 第十一条 当社は旅行契約の締結後であっても、 天災地変、 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令、 当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他、 当社の関与し得ない事由が生じた場合において、 旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、 旅行者にあらかじめ速やかに、 当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、 旅行日程・旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。 ただし、 緊急の場合において、 やむを得ないときは、 変更後にご説明いたします。 (旅行代金の変更) 第十二条 当社は利用する運送機関の運賃が著しい経済情勢の変化等により、 通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。 ただし、 旅行代金を増額変更するときは、 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。 2 旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額いたします。 3 第十一条により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用 (当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、 違約料その他既に支払い、 またはこれから支払わなければならない費用を含みます。) が増加したときは、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席、部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を増額いたします。 4 運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、 旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、 契約書面に記載した範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。 (お客様の交替) 第十三条 お客様は、当社の定める申込み期限内であらかじめ当社の承諾を得て契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただし、この場合お客様は所定の事項を記入のうえ、交替に要する所定の金額の手数料をお支払いいただきます。 2 契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方がこの旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継することとなります。 なお、 当社は申込み期限・空席状況などによりお客様の交替をお断りすることがあります。 (お客様による旅行契約の解除 ) 第十四条 旅行開始前の解除 一 お客様は、第十五条に定める取消料を当社にお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。 ただし、解除の申し出は当社らの営業時間内にお受けいたします。 二 お客様は、 次の各号に該当する場合は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。 イ 第十一条に基づき契約内容の重要な変更があった場合。ただし、その変更が第二十三条の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 ロ 第十二条の1項に基づき旅行代金が増額されたとき。 ハ 天災地変、戦乱・暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令、その他の事由が生じた場合に、 旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、 又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。 ニ 当社らがお客様に対し、第五条の2項に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。 ホ 当社の責に帰すべき事由により、 契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。 三 当社らは本条一項のイにより旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しいたします。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本条一行のロにより旅行契約が解除されたときには、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたしす。 2 旅行開始後の解除 お客様の責に帰さない事由により旅行サービスの提供を受けられない場合には、 お客様は当該不可能になった旅行サービス提供にかかる部分の契約を解除することができます。 この場合当社は旅行代金のうち不可能となった旅行サービスの提供にかかる部分から当該旅行サービスに対して、 取消料、 違約料その他の名目ですでに支払い、 またはこれから支払わなければならない費用に係る金額 (当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。) を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。 (取消料) 第十五条 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料をいただきます。尚、 複数人数でご参加で、一部の方がキャンセルの場合は、 ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。 国内旅行に係る取消料 取消日 1名さまあたりの取消料 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日前まで 無料 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日〜8日前まで ご旅行代金の20% 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日〜2日前まで ご旅行代金の30% 旅行開始日の前日 ご旅行代金の40% 旅行開始日の当日 ご旅行代金の50% 旅行開始後または無連絡不参加 ご旅行代金の100% イ オプショナルプランも上記の取消料が別途適用されます。 ロ 当社の定める申込み期限内に、お客様のご都合で出発日・コース・利用便・宿泊ホテル等行程中の一部を変更される場合にも取消とみなし、上記の取消料が適用されます。 ハ 旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、上記の料率で違約料をいただきます。 (当社による旅行契約の解除) 第十六条 旅行開始前 一 お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われない時は、 当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。 二 当社は次にあげる場合において、 お客様に理由を説明して、 旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。 イ お客様が当社があらかじめ明示した性別、 年令、 資格、 技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 ロ お客様の病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、 当該旅行に耐えられないと認められるとき。 ハ お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、 又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。 ニ お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 ホ お客様の人数が、募集パンフレットまたはホームページに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。 ヘ スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、 当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しない時、 あるいはその恐れが極めて大きいとき。 ト 天災地変、 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合により旅行日程に従った、 旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、 又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。 三 当社が本条2項二の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅いたします。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものといたします。 2 旅行開始後 一 お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。 二 旅行開始後であっても当社は次にあげる場合において、 お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。 イ お客様が病気、必要な介助者の不在その他事由により旅行の継続に耐えられないと認められたとき。 ロ お客様が、旅行を安全かつ円滑に実施する為の添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 ハ 天災地変、 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合により、旅行の継続が不可能になったとき。 ニ 当社が本条2項二の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅いたします。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものといたします。 ホ 解除の効果及び払戻 本条2項二に記載した理由で当社が旅行契約を解除したときは、第十五条によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払われなければならない費用があるときは、これをお客様のご負担といたします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いたものを払戻しいたします。 ヘ 本条2項二のイ、ハにより当社が旅行契約を解除した時は、 お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻る為の必要な手配をいたします。 (旅行代金の払戻し) 第十七条 当社はお客様に対し払戻しすべき金額が生じた時は、 次のとおり払戻しいたします。 一 旅行開始前の旅行契約解除による払戻しは、 解除の翌日から起算して7日以内に払戻しいたします。 二 旅行開始後の旅行契約解除及び旅行代金減額分の払戻しは、 契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。 三 クーポン類の引渡し後の払戻しについてはお引渡ししたクーポン類が必要となります。クーポン類の提出がない場合には旅行代金の払戻しができないことがあります。 四 本条1の規定は、第十九条または第二十一条で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではございません。 (添乗員・旅程管理) 第十八条 添乗員が同行する旨を表示したコースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。 2 添現地添乗員が同行する旨を表示したコースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本条1における添乗員の業務に準じます。 3 「個人旅行」の場合添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。 4 現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。 5 添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。 (当社の責任) 第十九条 当社は、 旅行契約の履行に当たって、 当社または当社が手配を代行させた者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。 ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 2 お客様が次に掲げる理由により損害を被られたときは上記の責任を負うものではありません。 一 天災地変、 気象条件、 暴動、 これらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。 二 運送・ 宿泊機関の事故若しくは火災、 サービス提供の中止、またはこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。 三 官公署の命令、 または伝染病による隔離。 四 自由行動中の事故。 五 食中毒。 六 盗難。 七 運送機関の遅延、 不通、経路変更又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮。 3 当社は、 手荷物について生じた本条1の損害については、 本条1の規定にかかわらず、 損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失ある場合は除く)として賠償いたします。 (特別補償) 第二十条 当社は第十九条1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当該旅行契約約定特別補償規程で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円〜20万円、通院見舞金として通院日数により1万円〜5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは約款の別紙特別補償規程により損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙特別補償規程第18条2項に定める品目については補償いたしません。 2 お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、 疾病などの他、募集型企画旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。 3 当社が第十九19条1項の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当いたします。 (お客様の責任) 第二十一条 お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 2 お客様は、 当社から提供される情報を活用し、 契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めていただきます。 3 お客様は、 旅行開始後に、 契約書面に記載された旅行サービスについて、 記載内容と異なるものと認識したときは、 旅行地において速やかに当社、 当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。 (オプショナルプランまたは情報提供) 第二十二条 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(以下「当社企画・募集・実施のオプショナルプラン」といいます。)は募集パンフレットまたはホームページなどで「企画・実施:北海トラベル株式会社」などと明示いたします。当社企画・募集・実施のオプショナルプランに対する第二十条の適用については、当社は、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱いいたします。 2 募集パンフレット、またはホームページなどでオプショナルプランの企画・募集・実施が当社以外である旨を明示した場合には、オプショナル参加中にお客様に発生した第20項(特別補償)で規定する損害に対しては同項の規定に基づき損害補償金又は見舞金を支払います。また、当該オプショナルプランの催行に係る主催者の責任及びお客様の責任はすべて、当該オプショナルプランが催行される当該主催者の定めによります。 3 当社は、募集パンフレットまたはホームページなどで「単なる情報提供」として可能なスポーツなどを記載する場合がございます。この場合当社の募集型企画旅行参加中に、当該可能なスポーツによりお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規程は適用いたしますが、それ以外の責任を負いません。 (旅程保証) 第二十三条 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の一、二、三で規定する変更を除きます。)は、第七条で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様にお支払いいたします。ただし、当該変更について当社に第十九条1項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部としてお支払いいたします。 一 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金をお支払いいたしません(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金をお支払いいたします。 イ 旅行日程に支障もたらす悪天候、天災地変。 ロ 戦乱。 ハ 暴動。 ニ 官公署の命令。 ホ 欠航、不通、休業など運送・宿泊機関などのサービス提供の中止。 ヘ 遅延、運送スケジュールの変更など当初の運航(運行)計画によらない運送サービスの提供。 ト 旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置。 二 第十四条、第十五条の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金をお支払いいたしません。 三 募集パンフレットまたはホームページに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金をお支払いいたしません。 2 本条1の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第七条で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限といたします。また、ひとつの旅行契約に基づきお支払いする変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金をお支払いいたしません。 3 本条1項2項に基づき変更補償金をお支払いする場合でも、当社はお客様の同意を得て、金銭による支払いに替え、これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって補償を行う場合がございます。 4 当社が本条1項の規定に基づき変更補償金をお支払いした後に、当該変更について当社に第十九条の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額をお支払いいたします。 当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額= 1件につき下記の率×お支払い対象ご旅行代金 ご旅行開始日の前日までに お客様に通知した場合 ご旅行開始日以降にお客様に 通知した場合 @募集パンフレットまたはホームページに記載したご旅行開始日または終了日の変更 1.5% 3.0% A募集パンフレットまたはホームページに記載した入場する観光地または観光施設 (レストランを含みます。)その他のご旅行目的地の変更 1.0% 2.0% B募集パンフレットまたはホームページに記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0% C募集パンフレットまたはホームページに記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.0% 2.0% D募集パンフレットまたはホームページに記載した日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0% E募集パンフレットまたはホームページに記載した宿泊機関の種類または名称の変更 1.0% 2.0% F募集パンフレットまたはホームページに記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.0% 2.0% G上記の@〜Fに掲げる変更のうち募集パンフレットまたはホームページのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0% 注1: 確定書面 (最終旅行日程表) が交付された場合には、 「契約書面(募集パンフレットまたはホームページ)」 とあるのを 「確定書面」 と読み替えた上で、この表を適用いたします。 この場合において、 契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき 1 件として取り扱いいたします。 注2: 1 件とは、運送機関の場合 1 乗車船などごとに、宿泊機関の場合 1 泊ごとに、その他旅行サービスの場合 1 該当事項ごとに 1 件といたします。 注3: BまたはCに掲げる変更にかかわる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、 1 泊につき 1 件として取り扱いいたします。 注4: CまたはEもしくはFに掲げる変更が 1 乗車船または 1 泊の中で複数生じた場合であっても、 1 乗車船または 1 泊につき 1 件として取り扱いいたします。 注5: Gに掲げる変更については、@〜Fの料率を適用せず、Gの料率を適用いたします。 (通信契約を希望されるお客様との旅行条件) 第二十四条 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」という)を条件にお申し込みを受けた場合、通常の旅行条件と以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も異なります) 一 通信契約のお申し込みに際し、会員は「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等をお申し出いただきます。 二 通信契約による旅行契約は、当社らが電話又は郵便で、契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。但し、当該契約においてEメール等の電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。 三 通信契約での「カード利用日」とは旅行代金等の支払いまたは払戻しをする日をいいます。旅行代金のカード利用日は、契約成立日が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前の場合、「契約成立日以降13日目にあたる日(休業日にあたる場合は翌営業日)」とします。契約成立日が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日以降の場合、「契約成立日」とします。 四 通信契約を締結した場合で、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等にかかわる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったときは、当社は通信契約を解除し、第12項の取消料と同額の違約料を申し受けます。但し、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。 五 当社らは通信契約を締結した後に旅行代金の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払戻すべき金額が生じたときは提携会社のカード会員規約にしたがってお客様に対し当該金額を払戻しいたします。この場合、当社らは旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に減額または、旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し払戻すべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日といたします。 (旅行条件・旅行代金の基準日) 第二十五条 この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、各パンフレット又はホームページ等に明示した日付となります。 (個人情報の取扱いについて) 第二十六条 当社及び募集パンフレットに記載の受託旅行業者(以下「取扱旅行会社」といいます。)は、 旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、 お客様との間の連絡のために利用させていただく他、 お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。 2 当社は、 当社が保有するお客様の個人データのうち、 氏名、 住所、 電話番号またはメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、 当社グループ企業との間で、 共同して利用させていただきます。 当社グループ企業は、 それぞれの企業案内、 商品及び催し物内容などのご案内、 ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがございます。 なお、 当社グループ企業の名称、プライバシーポリシー、及び個人情報取扱管理者の氏名については、当社ホームページ (https://hokkaitravel.com) をご参照ください。 (その他) 第二十七条 お客様が個人的な案内・買い物などを添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。 2 お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内する場合がございますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。 3 事故等のお申し出について旅行中に、 事故などが生じた場合は、 直ちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。 (もし、 通知できない事情がある場合は、 その事情がなくなり次第ご通知ください。) 4 天候等の不可抗力により航空機等の運送機関のサービスが中止又は遅延となり、行程の変更等が生じた場合の宿泊費、交通費等はお客様負担となります。 5 小人代金は、特に注釈がない場合は、旅行開始日当日を基準に、満3歳以上、12歳未満のお子様に適用となります。 6 旅館ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービスを追加された場合、原則として消費税などの諸税が課せられます。 7 お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分にかかわる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。 8 お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。 |